「自分の奥さん(彼女)に勝手にバイクを売られた…」
そんなクチコミをたまに見かけますが、本当にそんなことは可能なのでしょうか?
彼氏(旦那)が所有するバイクを勝手に第三者が売ることができるのか、元バイク屋の管理人が解説します。
他人名義のバイクを勝手に売ることはできない
結論から言いますと、他人名義のバイクを第三者が勝手に売ることはできません。
これをしてしまうと買取業者が違法で捕まってしまいます。
もちろん売った側にも責任は生じるのですが。
ですので、そんなリスクのあることを買取業者はしません。
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バイク買取には所有者の譲渡証が必要
バイク買取では、買取契約の際に必ず「譲渡証」というものを作成します。
これは現在のバイクの所有者が「次のオーナー(買取業者)に所有権を譲渡します」ということを証明する書類です。
この書類を作成しないと、例えバイク自体は手に入れたとしても名義を変更することができません。
彼氏(旦那)のバイクを勝手に査定に出しても、買取業者はまず所有者を確認しますので本人でないことがバレます。
本人の買取意思の確認ができない場合は、譲渡証がもらえないことになりますので、買取業者は絶対に買取しません。
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勝手に売られたというのはデマ?
ではネットで見かける「バイクを勝手に売られた」というのはデマでしょうか?
考え方によっては、1つだけ勝手に売られるケースはあります。
それは違法な買取業者に売った場合です。
通常の買取業者は所有者の譲渡証がもらえないバイクは買取しません。
後でトラブルになったり、そもそも第三者が勝手に売ることは違法だからです。
犯罪に手を貸すようなことを正規の買取業者はまずしません。
ですが、違法な買取業者であれば譲渡証を偽造することも考えられます。
印鑑などを勝手に作って書類を作成し、転売してしまうような業者であれば、勝手に売られてしまったということも考えられなくはないです。
ですが当然、違法行為ですのでこのような売り方は絶対にしないようにしましょう。
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