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バイクを売るなら3月末まで。4月だと軽自動車税を支払う義務が発生

最近バイクに乗らなくなったし、そろそろ売ろうかなぁ

そう考えられている方は3月末までに売ることをおすすめします。

テレビやネットのCMでご存知かもしれませんが、バイク業界では「バイクを売るなら3月中がお得」というのが一般的になっています。

これはバイク使用者が支払う税金(軽自動車税)が関係してくるためです。

4月1日時点のバイク使用者が税金を支払う

毎年一回、バイクの税金は、4月1日時点で車検証(登録証)に記載されている使用者に支払い義務が生じます。

支払う税金額は以下の通りです。

バイクの排気量ごとに金額が異なります。

※平成28年度より税制改正で税率が引き上げられています

区分税率
原付(~50cc)1,000円 → 2,000円
原付(51cc~90cc)1,200円 → 2,000円
原付(91cc~125cc)1,600円 → 2,400円
軽二輪(126cc~250cc)2,400円 → 3,600円
小型二輪(251cc~)4,000円 → 6,000円

車検のない原付や250ccバイクでもこの税金だけは支払わなければいけませんので、注意してください。

3月31日に売るのはNG

売るかどうかをギリギリまで悩んで、ようやく決断したのが3月31日。

なんとか間に合った!となるでしょうか?

実はこれはアウトです。

税金の支払い催促はあなたの住所に送られています。

「え、なんで?4月1日には家にバイクは無かったよ」と言われるかもしれませんが、税金はバイクの置き場所は関係ありません。

先に述べましたように軽自動車税は車検証(登録証)に記載されている住所に送られています。

ですので、3月31日にバイクを売ったとしても、買取業者やバイクの店舗が管轄の陸運局や市役所で名義変更の手続きをするまでは、国から見れば、バイクはあなたの所有物のままになっています。

3月31日にバイクを売っても、当日中に業者やバイク店舗が名義変更を行うことはまずありませんので、税金の支払い義務は免れることができません。

関連記事:バイクの税金(重量税と軽自動車税)について

3月30日に売れば税金は来ない?

さすがに3月31日では遅いので、1日前の3月30日はどうでしょうか?

翌日がバイク店の営業日であれば、必死にお願いすればなんとか名義変更の手続きは間に合うかもしれませんが、バイク屋も毎日、手続きのために陸運局に行くわけではありません。

ですので、これについてもどちらかというとアウト(=税金の通知書が自宅に届く)になる可能性が高いので注意しておきましょう。

具体的な例を挙げますと、3月30日にバイクを売っても税金の支払い通知書が届いてしまう理由は2つです。

  1. 3月31日が土日祝日の場合
  2. 出張買取が混雑していて査定できない場合

1. 3月31日が土日祝日の場合

名義変更は管轄の陸運局や市役所にて行う手続きになります。

そのため、土日祝日は窓口が閉まっているために名義変更できません。

3月30日にバイクを売っても4月1日までに名義変更が完了しなければ、税金の支払い通知書はあなたの住所に送られてきてしまいます。

2. 買取査定が混雑していてできない場合

バイク買取は3月末は需要が増え、非常に混雑します。

当日に買取査定を依頼しようとしても予約が埋まっていたり、店舗でも混雑していてなかなか査定をしてもらえない可能性があります。

3月31日以降の査定予約になってしまうと、4月1日までに名義変更することができなくなってしまいます。

バイク買取はいつまでに行うべきか

ではいつまでにバイクを売るのが安心なのでしょうか。

結論からいうと3月末の1週間前までにはバイクを売っておくことがおすすめです。

1週間あれば土日祝日も気にしなくて済みますので、名義変更の手続きも間違いなく完了できます。

バイクを売ろうとお考えの場合は、4月に割り込まないうちに決断されることがおすすめです。

関連記事:バイクを売る時期でおすすめってあるの?

 

バイクを高く売るコツ

「バイクを売ろうかな」と思ったら、まずは今現在の買取相場を把握しておきましょう。

事前に調べておくことで「相場より安い金額で売ってしまった…」という失敗を防ぐことができます。

どの業者も買取査定は無料ですので、複数の見積りを取って価格を比較するのも高く売るコツです。