バイクや車には「所有者」と「使用者」という考え方があります。
「所有者」は、そのバイクを売買する権利を持ち、毎年のバイク税金を支払う義務があります。
「使用者」には特に権利も義務もありません。
所有者も使用者も自分であれば、バイクを売買する権利を持ち、かつ、毎年のバイク税金も支払うということになります。
バイクを現金一括購入した場合は「所有者=使用者」となることが普通です。
クレジット購入(ローン購入)した場合は「所有者=クレジット会社」または「所有者=バイク販売店」になっていることが多いです。これを所有権留保の状態といいます。
所有者が自分でない(所有権留保)場合は、そのままでは売買することはできません。
ですが、条件さえそろっていればバイクを売買することができますので、安心してください。
※ごくまれに一括購入した場合でも所有者がバイクの販売店になっている場合もありますので、査定申込み前に確認しておきましょう。
所有者・使用者ともに自分の場合
所有者の欄に自分の名前が書いてあって、使用者の欄に「***」や「同上」などと書かれている場合は何も心配ありません。
所有者も使用者も自分ですので自由にバイクを売却できます。
ただし未成年の方がバイクを売る場合は、所有者が自分であっても親の同意がなければ買取してもらうことはできませんので注意が必要です。
親の同意については、査定時に親への電話確認、同意書などでチェックされます。
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所有者が第三者で、使用者が自分の場合
所有者の欄が第三者の名前、使用者の欄が自分の名前になっている場合は、その理由によって売却の手続きが異なります。
1. バイクを一括購入したにも関わらず、所有者がバイクの販売店になっている場合
この場合は、そのバイク販売店に委任状を書いてもらいましょう。
この委任状がないと買取を行ってくれない業者・店舗もあります。
なお、一括購入した場合はバイク販売店があなたのバイクの所有者になっている正当な理由はありませんので、依頼すれば対応してくれるはずです。
2. クレジット購入(ローン購入)した際の会社が所有者になっている場合
ローンを完済している場合は特に問題ありません。
買取を依頼した業者・店舗が面倒な手続きは代行してくれるパターンがほとんどです。
注意が必要なのは、ローン残高が残っている場合です。
この場合は、買取金額で完済できるかどうかによって手続きも変わってきます。
詳しくは「ローンが残っているバイクの買取」をご覧ください。
3. 所有者も使用者も第三者の場合
友人から譲り受けたバイクなどの場合は、このパターンもあると思います。
この場合、まずは所有者となっている人に委任状を書いてもらえるよう依頼してみましょう。
また、使用者となっている人の委任状もあると良いです。
もし使用者に委任状を書いてもらうことが難しい場合は、免許証のコピーだけでももらっておくと買取がスムーズに行えると思います。
どちらの委任状も書いてもらうことが出来なかった場合でも、買取をしてくれるところもあると思いますが、買取側の立場で考えてみると、売ろうとしているバイクとあなたが全く接点のない立場だったら、やはり不安ですよね。
極端な例ですが、盗難車を売ろうする人はこういうシチュエーションになるわけですから。
きちんと委任状を書いてもらえることに越したことはないですね。
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最後に
バイク買取において「誰の名義のバイクなのか」というのはまず最初に確認される重要事項です。
本人名義であればスムーズに査定も進みますが、他人名義の場合は確認作業が発生するので少し時間がかかるかもしれませんので、スムーズに行うためには所有者の方の委任状をもらっておくとよいでしょう。