進学や仕事、結婚などで実家を出るときに引越し先の住まいにバイクを持っていくことができず、実家にバイクを置いたままにされている方も多いと思います。
廃車手続きをしていないと毎年の税金もかかり、今後も乗らないのであれば非常にもったいない出費です。
ナンバープレートを返納して廃車手続きをしておけば税金はかかりませんが、メンテナンスをしないとバイク自体もどんどん劣化してしまいます。
乗らない状態のバイクを実家に置いたままにしている方は、バイクを売るということも選択肢のひとつです。
バイク名義と異なる人の立会いでも買取できるの?
結論から言うとOKです。
バイクの名義人と異なる人(親や兄弟)でも買取契約は可能です。
私がバイク屋で働いていたときも、遠方にいる息子さんのバイクを実家の親が売るということは何度かありました。
買取業者の方針によっては委任状を用意するように言われることもありますが、本人と買取の意思が確認できていれば不要と判断されることもあります。
委任状とはバイクの契約手続きに関することを本人から第三者に委ねることを了解する書類で、国土交通省ホームページ「委任状」からダウンロードできます。
息子の知らない間に親が勝手に売ったとなると大変ですから、電話での本人確認か委任状の確認は必ずされます。
金額交渉は立ち会った人と行う
「査定には家族に立ち会ってもらったが金額交渉は電話で自分がする」ということは原則としてできません。
考えてみれば当然で、現地で査定終了後、名義人であるあなたと連絡がつかなかったら査定員はいつまでも事務所に帰れなくなってしまいますよね。
そのような不確定な状況下に出張買取へ出向くことはしません。
ですので、査定員は立ち会っている人と交渉をすることになります。
どうしても金額交渉をしたい場合はバイクを置いている現地まで出向きましょう。
関連記事:バイク査定・金額の交渉
買取契約は所有者の名前である必要はない
買取の契約は公的な書類ではありません。
買取業者とあなたが「買取内容について同意しました」ということを書面上で残しておくだけの書類です。
ナンバープレードを発行する市役所や管轄陸運局には提出する必要のない当事者間だけで交わす書面です。
ですので、車検証(登録証)の名前と異なる親や兄弟の名前でも買取証明書は発行できるわけです。
関連記事:所有者と使用者を確認する